スタッフブログ 2014.01.28 住宅ローン減税2014―その1
皆さまこんにちは!
木曾ひのきの家もりぞうです!
いつもブログもりもり広場をご覧いただき
ありがとうございます。
消費税率が今年の4月に上がります。
人生で一番大きな買い物とも言われる『住宅』。
消費税率が3%変わるだけで、結構大きいですよね。
例えば
2,500万円の8%は200万円。
5%時と比べたら、75万円の増額です。
そこで、国では、増税後の景気対策として
住宅取得関連でもさまざまな制度を用意しています。
「すまい給付金制度」
「住宅取得に関わる贈与税の非課税措置」
「投資型減税」・・・・など
そして、今日ご紹介する「住宅ローン減税」の拡充もその一つです。
『住宅ローン減税』は、
住宅ローンを利用して住宅取得をされた方には、
『毎年年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除する』
『所得税から控除しきれない場合は、住民税からも控除する』というもの。
その最大控除額は、消費税8%での住宅取得の場合、
10年間で合計500万円(年間50万円×10年間)※へ拡充されました。
消費税率5%の場合は300万円でしたので、
200万円控除最大額が拡大されたということになります。
(※長期優良住宅、低炭素住宅の場合)
(※一般住宅の場合は消費税率8%時取得で最大400万円となります)
年末の住宅ローン残高の1%額が
納めるべき所得税(引ききれない場合は住民税も)から
直接控除されます。税額からダイレクトに差し引かれ、
年末にまとめて戻ってくるので、恩恵を感じやすいのが特徴です。
でも・・・ということは、控除額は、
住宅ローンを利用される方全員に
最大額が適用されるということではありません。
その方が納める所得税とローン残高によって決まります。
では、今度は冷静に計算してみます。
例えば、年末の住宅ローン残高の1%の額が25万円で(ローン残高2,500万円)、
その年に納める税額が20万円、最大控除額が年間50万円の場合、
その年に戻ってくる金額は20万円となります。
最大控除額にはならなくてもそれでも、これに近いくらいの額が
10年間年末に戻ってくるとしたら大きいですよね。。。
住宅ローン減税は、その他条件などがありますので、詳しくは、
お近くのモデルハウスの営業担当者にご相談くださいね。
またこのブログでもご紹介していきます!
最大控除額が見込め、また他にも優遇措置が見込める
長期優良住宅 低炭素住宅 をお考えの方も
ぜひ、もりぞうでのマイホーム取得をご検討下さいね。
モデルハウスへのご来場お待ちしております。
木曾ひのきの家 もりぞう