スタッフブログ 2011.05.19 まめ知識!【家づくりの建築用語編③】~松本支店担当~
本日も、I様邸にご協力頂いて
松本支店写真が建築用語の解説を
分かりやすくしていきたいと思います。
本日はちょっと戻ってしまいますが
「配筋検査の様子」と「お施主様立会検査の様子」を
お届けしたいと思います。
住宅業者には10年間の瑕疵に関する保証が
法律で定められています。
「住宅品質確保法」という法律で、
新築住宅の買主や発注者保護のために、
売主または請負人に対して、
住宅のうち特に重要な部分について
10年間の瑕疵担保責任を義務付けています。
(住宅品質確保法:第94条1項・第95条1項)
この法律は事業者が瑕疵担保責任を確実に履行するための
資力確保措置(保険加入か供託)を義務付けており、
これによって消費者が安心して
新築を購入できるようになっています。
もりぞうはこの保証を保険で対応しています。
この保険対応会社:ハウスプラス住宅保証株式会社に
事前に「建築確認済証」や「建築図面」
「契約申込書」などを提出し、
提出図面通りに出来ているか検査を受けます。
その検査の様子がこちら!
検査が全て終了し、当然のことですが無事検査合格です!
この検査に合格後、前回お届けした
コンクリート打設などを行い、基礎を完成させます。
基礎完成後、もりぞうではお施主様=I様立会の下、
工事監督・Aより基礎の高さや、
土台や柱を固定する金物などを説明します。
この時、お施主様は分からないことや
気になったことがあれば、どんどん質問して下さいね!
きれいに完成し、I様ご夫婦もとても満足の様子でした。
当社ブログをご覧の皆様も、何か気になることがあれば
各支店担当者へご質問下さいね!
次回のまめ知識もお楽しみに!!